第二百四十四条 海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを海上保安被留置者に告知するものとする。 e-Gov法令検索で第二百四十四条を開く ↗