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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百四十四条

平成十七年法律第五十号法律

第二百四十四条

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを海上保安被留置者に告知するものとする。

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