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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第六条 (自弁のものを使用させる物品)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(自弁のものを使用させる物品)

第六条

第二百四十五条において読み替えて準用する法第百八十八条第一項第三号の国土交通省令で定める物品は、印紙、印鑑、衛生用品及びかつら(面会する際に着用する場合その他海上保安留置業務管理者がかつらの着用を許すことが適当と認める場合に限る。)とする。

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