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海上保安留置施設及び海上保安被留置者の処遇に関する規則 第七条 (保管私物の保管方法の制限)

平成十九年国土交通省令第六十一号府省令
(保管私物の保管方法の制限)

第七条

第二百五十条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。

  1. 保管私物を保管させる場所
  2. 保管私物の出し入れを行うことができる時間帯
  3. 前二号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の管理運営上必要と認められる事項

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