(保管私物の保管方法の制限) 第七条 法第二百五十条第一項の規定による保管私物の保管方法についての制限は、次に掲げる事項を定めて行うものとする。一保管私物を保管させる場所二保管私物の出し入れを行うことができる時間帯三前二号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の管理運営上必要と認められる事項 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗