(保管総量及び領置総量からの除外物品) 第八条 法第二百五十条第二項の規定により保管総量及び領置総量から除く物品として国土交通省令で定めるものは、次のとおりとする。一海上保安被留置者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し二前号に掲げるもののほか、海上保安留置業務管理者が保管総量及び領置総量から除くことが相当と認める物品 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗