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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二条 (居室外の処遇)
平成十九年内閣府令第四十二号
府省令
(居室外の処遇)
第二条
法
第百八十二条第一項
の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
運動、入浴又は面会の場合
二
健康診断又は診療の場合
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この条文が参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第182条
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