条文くん法令検索 AIに質問する

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二条 (居室外の処遇)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(居室外の処遇)

第二条

第百八十二条第一項の内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 運動、入浴又は面会の場合
  2. 健康診断又は診療の場合

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則第二条(居室外の処遇)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(留置開始時の告知等) 国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 目次 第三条(起居動作の時間帯) →