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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十四条 (保護室の構造及び設備の基準)

平成十九年内閣府令第四十二号府省令
(保護室の構造及び設備の基準)

第二十四条

第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 収容されている者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
  2. 損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
  3. 防音上有効な構造及び設備を有すること。
  4. 室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
  5. 適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。

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