(保護室の構造及び設備の基準)
第二十四条
法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
- 一収容されている者の身体を傷つけにくい構造及び設備を有すること。
- 二損壊し、又は汚損しにくい構造及び設備を有すること。
- 三防音上有効な構造及び設備を有すること。
- 四室内の視察に支障がない構造及び設備を有すること。
- 五適当な換気、照明、保温、防湿及び排水のための構造及び設備を有すること。
法第二百十四条第二項において準用する法第七十九条第六項の内閣府令で定める保護室の構造及び設備の基準は、次のとおりとする。