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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第七十九条 (保護室への収容)

平成十七年法律第五十号法律
(保護室への収容)

第七十九条

刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

  1. 自身を傷つけるおそれがあるとき。
  2. 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
    1. 刑務官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
    2. 他人に危害を加えるおそれがあるとき。
    3. 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

3保護室への収容の期間は、七十二時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、四十八時間ごとにこれを更新することができる。

4刑事施設の長は、前項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5被収容者を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

6保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

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