(保護室への収容)
第二百十四条
留置担当官は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、留置業務管理者の命令により、その者を保護室に収容することができる。
- 一自身を傷つけるおそれがあるとき。
- 二次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
- イ留置担当官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
- ロ他人に危害を加えるおそれがあるとき。
- ハ留置施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。
- イ
2第七十九条第二項から第六項までの規定は、被留置者の保護室への収容について準用する。この場合において、同条第二項から第五項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条第二項中「刑務官」とあるのは「留置担当官」と、同条第五項中「刑事施設の職員である医師」とあるのは「当該留置業務管理者が委嘱する医師」と、同条第六項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。