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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第二十三条 (捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)
平成十九年内閣府令第四十二号
府省令
(捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式)
第二十三条
法
第二百十三条第八項
に規定する捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、
別表
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第213条
別表
(e-Gov)
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国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 目次
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