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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百九十三条

平成十七年法律第五十号法律

第二百九十三条

第八十三条第二項第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第八十三条第三項第二百八十八条第三項及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して刑事施設又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

2刑事施設に収容されている受刑者が次の各号のいずれかに該当するときは、三年以下の拘禁刑に処する。

  1. 外部通勤作業の場合において、そのための通勤の日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。
  2. 第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊の場合において、その外出の日又は外泊の期間の末日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。

3第二百十五条第二項の規定により解放された被留置者が、同条第三項の規定に違反して留置施設又は指定された場所に出頭しないときも、第一項と同様とする。

4第二百六十三条第二項の規定により解放された海上保安被留置者が、同条第三項の規定に違反して海上保安留置施設又は指定された場所に出頭しないときも、第一項と同様とする。

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