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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第二百九十二条
平成十七年法律第五十号
法律
第二百九十二条
第二十一条第三項
の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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