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国会職員法 第二十六条の二

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十六条の二

国会職員及びその遺族は、両議院の議長が両議院の議院運営委員会の合同審査会に諮つて定めるところにより、その国会職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償等を受ける。

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