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国会職員法 第二十七条

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十七条

国会職員及びその遺族は、その国会職員の退職又は死亡の場合には、別に法律の定めるところにより、年金及び一時金並びに退職手当を受ける。

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