第二十七条の二 各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。一国会職員の教育訓練に関する事項二国会職員の保健に関する事項三国会職員の元気回復に関する事項四国会職員の安全保持に関する事項五国会職員の厚生に関する事項 e-Gov法令検索で第二十七条の二を開く ↗