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国会職員法 第二十七条の二

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十七条の二

各本属長は、国会職員の勤務能率の発揮及び増進のために、左の事項について計画を樹立し、これが実施に努めるものとする。

  1. 国会職員の教育訓練に関する事項
  2. 国会職員の保健に関する事項
  3. 国会職員の元気回復に関する事項
  4. 国会職員の安全保持に関する事項
  5. 国会職員の厚生に関する事項

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