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国会職員法 第二十七条の三

昭和二十二年法律第八十五号法律

第二十七条の三

国会職員に関する留学費用の償還義務については、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第二条第一項に規定する職員の例による。

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