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国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第七十号法律
(定義)

第二条

この法律において「職員」とは、第十条から第十二条までを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する国家公務員をいう。

2この法律において「留学」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学の大学院の課程(同法第百四条第七項第二号の規定により大学院の課程に相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程に在学してその課程を履修する研修であって、国家公務員法第七十条の六の規定に基づき、職員の同意を得て、国が実施するもののうち、その内容及び実施形態を考慮して人事院規則で定めるものをいう。

3この法律において「留学費用」とは、旅費その他の留学に必要な費用として人事院規則で定めるものをいう。

4この法律において「特別職国家公務員等」とは、国家公務員法第二条に規定する特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者をいう。

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