(防衛省職員への準用)
第十一条
第二条第二項及び第三項、第三条(第三項第三号を除く。)並びに第四条から第六条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条第二項及び第三項、第三条(第三項第三号を除く。)並びに第四条から第六条までの規定は、防衛省職員(国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「防衛省令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。