(法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対する通知)
第四条
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。
防衛大臣又はその委任を受けた者は、法第十一条において準用する法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、留学の名称及び期間、留学のために国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。