(留学費用の償還)
第三条
留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。
- 一当該留学の期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
- 二当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が五年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額
2前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。
3第一項第二号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一
- 二国家公務員法第八十二条の規定による停職の期間
- 三国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
- 四国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業をした期間
- 五国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした期間
- 六国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間