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国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第三条 (留学費用の償還)

平成十八年法律第七十号法律
(留学費用の償還)

第三条

留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げるいずれかの期間内に離職した場合には、その者は、それぞれ当該各号に定める金額を国に償還しなければならない。

  1. 当該留学の期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額
  2. 当該留学の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間が五年に達するまでの期間当該留学のために国が支出した留学費用の総額に相当する金額に、同日から起算した職員としての在職期間が逓増する程度に応じて百分の百から一定の割合で逓減するように人事院規則で定める率を乗じて得た金額

2前項の離職した場合には、死亡により職員でなくなった場合を含まないものとする。

3第一項第二号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 国家公務員法第七十九条の規定による休職の期間(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間その他の人事院規則で定める休職の期間を除く。)
  2. 国家公務員法第八十二条の規定による停職の期間
  3. 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間又は行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間
  4. 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第一項の規定による育児休業をした期間
  5. 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第三条第一項の規定による自己啓発等休業をした期間
  6. 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第三条第一項の規定による配偶者同行休業をした期間

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