(裁判所職員への準用)
第十条
第二条から第六条まで(第二条第一項及び第四項並びに第四条第五号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第二条第三項第十三号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二条から第六条まで(第二条第一項及び第四項並びに第四条第五号を除く。)の規定は、裁判所職員(国家公務員法第二条第三項第十三号に掲げる裁判官及びその他の裁判所職員をいう。)について準用する。この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「最高裁判所規則」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。