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国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第六条 (人事院規則への委任)
平成十八年法律第七十号
法律
(人事院規則への委任)
第六条
この法律(
次条
及び
第九条
から
第十二条
までを除く。
次条
において同じ。)の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
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