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国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第四条 (適用除外)

平成十八年法律第七十号法律
(適用除外)

第四条

前条の規定は、留学を命ぜられた職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当して離職した場合には、適用しない。

  1. 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十八条第二号に掲げる事由に該当して免職された場合又は同条第四号に掲げる事由に該当して免職された場合
  2. 国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した場合(同法第八十一条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)
  3. 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
  4. 前三号に掲げる場合に準ずる場合として人事院規則で定める場合
  5. 国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者の要請に応じ特別職国家公務員等となるため退職した場合
  6. 前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等となるため離職した場合であって、人事院規則で定める場合

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