第八条 法第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗