条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第八条

平成十八年内閣府令第六十七号府省令

第八条

第十一条において準用する法第四条第六号の防衛省令で定める場合は、組織の改廃に伴い法律の規定により一般職国家公務員等(自衛隊法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため離職した場合とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省職員の留学費用の償還に関する省令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(法第十一条において準用する法第三条第一項の規定が適用されない場合) 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 目次 第九条(一般職国家公務員等となった者に関する特例) →