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外務職員の留学費用の償還に関する省令 第五条 (法第三条第一項に該当する者に対する通知)

平成十八年外務省令第十号府省令
(法第三条第一項に該当する者に対する通知)

第五条

外務大臣は、法第三条第一項に該当する者に対し、速やかに、国が支出した留学費用の総額、同項の規定により償還しなければならない金額その他必要な事項を書面により通知するものとする。

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