(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項) 第四条 外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗