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外務職員の留学費用の償還に関する省令 第四条 (留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

平成十八年外務省令第十号府省令
(留学を命ずる職員に対して明示すべき事項)

第四条

外務大臣は、留学の実施について職員の同意を得るに当たっては、当該職員に当該留学が法第二条第二項に規定するものである旨を明示しなければならない。

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