(留学)
第一条
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第二項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。
- 一公務外においても有用な知識、技能等の修得が可能なものであること。
- 二国が必要な費用を支出するものであること。
- 三
国家公務員の留学費用の償還に関する法律(以下「法」という。)第十一条において準用する法第二条第二項の防衛省令で定める研修(以下「留学」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとして防衛大臣が定める研修とする。