(償還金の金額)
第百二十条の十五
法第九十九条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
- 一法第六十四条の二に規定する防衛医科大学校卒業生(以下「卒業生」という。)の当該教育訓練の修了の時以後初めて離職した日(以下「離職の日」という。)が当該教育訓練の修了の日(以下「卒業日」という。)の属する月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
- イ防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者別表第十一イの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
- ロ防衛省設置法第十六条第一項第二号の教育訓練を修了した者別表第十一ロの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
- ハ防衛省設置法第十六条第一項第三号の教育訓練を修了した者別表第十一ハの表の上欄に掲げる卒業生の卒業日の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額
- イ
- 二卒業生の離職の日が卒業日の属する月の翌月以後の月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額
- イ防衛省設置法第十六条第一項第一号の教育訓練を修了した者百八月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を百八月で除して得た数値を前号イに定める金額に乗じて得た金額
- ロ防衛省設置法第十六条第一項第二号の教育訓練を修了した者七十二月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を七十二月で除して得た数値を前号ロに定める金額に乗じて得た金額
- ハ防衛省設置法第十六条第一項第三号の教育訓練を修了した者七十二月から卒業日以後離職の日までの月数を控除した月数を七十二月で除して得た数値を前号ハに定める金額に乗じて得た金額
- イ
2前項第二号に規定する卒業日以後離職の日までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。
- 一休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は第五十六条第二号に規定する場合を除く。以下この号において同じ。)又は停職の期間当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数
- 二
- 三
- 四
- 五医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修として行う研修を命ぜられた期間当該研修の期間の開始の日の属する月から当該研修の期間の終了の日の属する月までの月数
- 六
3国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二十七条第一項の規定により派遣された自衛官、国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣された隊員及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。