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自衛隊法施行令 第百二十条の十四 (委任規定)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(委任規定)

第百二十条の十四

第百二十条の二から前条までに定めるもののほか、自衛隊奨学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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