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自衛隊法施行令 第百二十条の二 (学資金の貸与の要件)

昭和二十九年政令第百七十九号政令
(学資金の貸与の要件)

第百二十条の二

第九十八条第一項に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学、工学、文学及び法学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとし、文学にあつては語学その他防衛大臣の指定するものとし、法学にあつては法律学その他防衛大臣の指定するものとする。

2第九十八条第一項に規定する政令で定める学位に相当するものは、次に掲げるものとする。

  1. 外国の学校の課程であつて、大学又は大学院の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位
  2. 学校教育法第百二十五条第一項の規定により置かれる専修学校の専門課程(修業年限が四年以上であるものに限る。)又は同法第百二十五条の二第一項の規定により置かれる専修学校の専攻科の課程であつて、大学の課程に相当するものとして防衛大臣が定める基準に該当するものの修了の地位

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