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学校教育法 第百二十五条

昭和二十二年法律第二十六号法律

第百二十五条

専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

2専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。

3専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

4専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

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