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法人税法施行規則 第七条 (学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

昭和四十年大蔵省令第十二号府省令
(学校において行なう技芸の教授のうち収益事業に該当しないものの範囲)

第七条

第五条第一項第三十号イ(技芸教授業)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる事項のすべてに該当する技芸の教授とする。

  1. その修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの修業期間)が一年以上であること。
  2. その一年間の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別がある場合には、それぞれの授業時間数)が六百八十時間以上であること(学校教育法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校の同法第百二十五条第一項(専修学校の課程)に規定する高等課程、専門課程又は一般課程にあつてはそれぞれの授業時間数が八百時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その一年の授業時間数が四百五十時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が八百時間以上であること。))。
  3. その施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
  4. その教授が年二回をこえない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
  5. その生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行なわれ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
  6. その生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行なわれ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。

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(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出書等の記載事項)

令附則第十七条第六項(定型的な契約書による適格退職年金契約の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあつては、名称及び納税地並びに本店又は主たる事務所の所在地)
  2. 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
  3. 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  4. 前号の契約を締結した日
  5. 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
  6. 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号
  7. 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
  8. その他参考となるべき事項

2令附則第十七条第七項(定型的な契約書による適格退職年金契約の変更届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 届出をする信託会社、生命保険会社又は農業協同組合連合会の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(外国法人にあつては、名称及び納税地、本店又は主たる事務所の所在地並びに法人番号)
  2. 代表者の氏名(外国法人にあつては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名)
  3. 令附則第十七条第六項に規定する契約の相手方である事業主の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
  4. 前号の契約を締結した日及びその届出をした日
  5. 第三号の契約に係る掛金等の額のうちに事業主がその使用人から当該掛金等の一部に充てるものとして支払を受ける金額の有無
  6. 令附則第十七条第六項に規定する定型的な契約書の認定番号
  7. 令附則第十六条第一項各号(適格退職年金契約の要件等)に掲げる要件に係る事項のうちその変更しようとする事項、その変更の理由及びその変更しようとする日
  8. 第三号の契約が信託契約であつて、当該信託契約に係る信託財産の運用に関して投資一任契約が締結されている場合には、当該投資一任契約に係る金融商品取引業者の名称
  9. その他参考となるべき事項
(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等に関する経過措置)
附則

連結法人が改正令附則第十二条第二項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)に規定する旧民法法人に対して支出する寄附金に係る新規則第三十七条の二(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)の規定の適用については、同条中「第二十四条各号」とあるのは「法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第二十五号)附則第五条第四項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則第二十四条第一号又は第三号(公益の増進に著しく寄与する法人の証明書類等)」と、「当該各号」とあるのは「これらの号」とする。

(外国税額控除を受けるための書類に関する経過措置)
附則

改正法附則第十二条第二項(外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十九条第十六項及び第十七項(外国税額の控除)の規定に基づく改正前の法人税法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十九条の三(第四号及び第十三号に係る部分に限る。)(外国税額控除を受けるための書類)及び第三十条(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則第二十九条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(連結確定申告書等の添付書類に関する経過措置)
附則

新規則第三十七条の十二(連結確定申告書の添付書類)及び第三十七条の十七(個別帰属額等の届出の添付書類)の規定は、連結法人の平成二十三年四月一日以後に開始する連結事業年度(施行日前に終了する連結事業年度を除く。)の連結確定申告書又は新法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類について適用し、連結法人の同年四月一日前に開始した連結事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する連結事業年度を含む。)の連結確定申告書又は改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の二十五第一項(連結子法人の個別帰属額等の届出)に規定する書類については、なお従前の例による。

(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)
附則

改正令附則第十二条(連結法人の貸倒引当金に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新令第百五十五条の六第一項第二号(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定により連結親法人が各連結法人について書類の提出又は届出を行う場合における新規則第三十七条第一項及び第二項(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の適用)の規定の適用については、同条第一項中「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)」とあるのは「(適格分割等により移転する資産に係る繰延消費税額等の引継ぎに関する届出書の記載事項)並びに法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第八十六号)附則第四条第一項(貸倒引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(次項において「旧効力規則」という。)第二十五条の五第一号(貸倒実績率の特別な計算方法の承認申請書の記載事項)及び第二十五条の六第一号(適格分割等により移転する金銭債権に係る期中貸倒引当金勘定の金額の損金算入に関する届出書の記載事項)」と、同条第二項中「第二十五条の七第二号」とあるのは「第二十五条の七第二号並びに旧効力規則第二十五条の五第二号」とする。

(電子情報処理組織による連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税の申告の特例に関する経過措置)
附則

令和二年四月一日前に設立された連結親法人で同日以後最初に開始する連結事業年度において新法第八十一条の二十四の二第二項(電子情報処理組織による申告)に規定する特定法人に該当するものは、当該連結事業年度開始の日以後一月以内に新規則第三十七条の十五の二第一項(電子情報処理組織による申告)の規定によりその例によるものとされる国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条第一項(事前届出等)の届出を行わなければならない。

(繰越し又は繰戻しによる外国税額の控除を受けるための書類等に関する経過措置)
附則

内国法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)に連結事業年度に該当するものがある場合における新法人税法施行規則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号中「前条第一項各号」とあるのは、「法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第六条(外国税額控除を受けるための書類等に関する経過措置)の規定により読み替えられた前条第一項各号」とする。

2改正法附則第三十二条第五項の規定により読み替えて適用される法人税法第六十九条第二十六項に規定する当該各連結事業年度の連結控除限度個別帰属額及び当該各連結事業年度において納付することとなった個別控除対象外国法人税の額その他の財務省令で定める金額は、次に掲げる金額とする。

  1. 新法人税法第六十九条第二項に規定する繰越控除限度額又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国法人税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度以後の各連結事業年度(次号において「繰越控除限度額等に係る各連結事業年度」という。)の旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
  2. 繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において納付することとなった旧法人税法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額(当該繰越控除限度額等に係る各連結事業年度において同条第八項の規定の適用があった場合には、旧法人税法施行令第百五十五条の三十五第一項に規定する控除後の金額)
(調整後対象租税額の計算等に関する経過措置)
附則

施行日から令和八年三月三十一日までの間における新規則第三十八条の二十八、第三十八条の三十二、第三十八条の三十五、第三十八条の三十七及び第三十八条の三十九の規定の適用については、新規則第三十八条の二十八第四項第四号ロ(3)及び第五号ロ(3)中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同条第十二項中「、第三十八条の三十七第一項、第三十八条の五十七第一項又は第三十八条の六十二第一項」とあるのは「又は第三十八条の三十七第一項」と、同条第二十項中「又は第六項(特定多国籍企業グループ等に係る報告事項等」とあるのは「(特定多国籍企業グループ等報告事項等」と、同条第二十一項から第二十四項までの規定中「又は第六項の規定」とあるのは「の規定」と、新規則第三十八条の三十二第九項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第三号に定める」と、同条第十項中「繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「構成会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十五第四項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、同項第二号中「第八十二条の三第二項第六号ハに掲げる」とあるのは「第八十二条の二第二項第六号に定める」と、同条第五項中「繰越控除の対象となる無国籍構成会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍構成会社等実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十七第一項中「第八十二条の三第二項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第二項第一号イ(3)」と、「第八十二条の三第四項第一号イ(3)」とあるのは「第八十二条の二第四項第一号イ(3)」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額」とあるのは「共同支配会社等に係る国別実効税率の計算」と、新規則第三十八条の三十九第一項中「第八十二条の三第二項第四号」とあるのは「第八十二条の二第二項第四号」と、「第八十二条の三第四項第四号」とあるのは「第八十二条の二第四項第四号」と、同条第二項中「繰越控除の対象となる無国籍共同支配会社等の過去対象会計年度に係る調整後対象租税額」とあるのは「無国籍共同支配会社等実効税率の計算」とする。

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