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専修学校設置基準 第四条

昭和五十一年文部省令第二号府省令

第四条

前条第一項の規定により基本組織に置かれる学科は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。

  1. 昼間において授業を行う学科(以下「昼間学科」という。)
  2. 夜間その他特別な時間において授業を行う学科(以下「夜間等学科」という。)
  3. 通信による教育を行う学科(以下「通信制の学科」という。)

2通信制の学科は、昼間学科又は夜間等学科を置く基本組織において、当該昼間学科又は夜間等学科と同一の専攻分野であつて、通信による教育によつて十分な教育効果が得られるものについて置くことができる。

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