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専修学校設置基準 第五条
昭和五十一年文部省令第二号
府省令
第五条
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国税不服審判所 裁決
予備校の学則の定める教育課程にない講習会で、広く一般に募集して実施した講習会の授業料は非課税でないとした事例
平成13年4月9日裁決
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専修学校設置基準 目次
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