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専修学校設置基準 第六条 (同時に授業を行う生徒等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(同時に授業を行う生徒等)

第六条

専修学校において、一の授業科目について同時に授業を行う生徒又は学生(以下「生徒等」という。)の数は、四十人以下とする。ただし、特別の事由があり、かつ、教育上支障のない場合は、この限りでない。

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