(在学期間の計算の特例等)
第二条
法第三条第二項第二号の期間には、次に掲げる期間は通算しないものとする。
- 一日本国内に住所を有していなかった期間(その初日において日本国内に住所を有していなかった月を一月として計算し、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給を受けることのできた月を除く。)
- 二
- 三
- 四公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)の施行前に生徒等が公立高等学校等を休学していた期間
2令第一条第一項第一号の文部科学省令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十三条の二第一項、第三十三条の八第二項又は第四十七条第二項の規定により親権を行う児童相談所長
- 二児童福祉法第四十七条第一項の規定により親権を行う児童福祉施設の長
- 三民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百五十七条の二第二項の規定により財産に関する権限のみを行使すべきこととされた未成年後見人
- 四前三号に掲げる者のほか、生徒等がその就学に要する経費の負担を求めることが困難であると認められる保護者
3令第一条第三項の文部科学省令で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。
- 一保護者等(令第一条第二項に規定する保護者等をいう。以下同じ。)が負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務することができないこと。
- 二前号に掲げるもののほか、保護者等が自己の責めに帰することのできない理由により離職し、現に雇用され、又は任用されていないこと。
- 三保護者等が事業を行う個人又は法人(一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないものに限る。次号において同じ。)の代表である場合であって、当該保護者等が負傷し、又は疾病にかかり療養のため事業を営むことができないこと。
- 四前号に掲げるもののほか、保護者等が事業を行う個人又は法人の代表である場合であって、当該保護者等が自己の責めに帰することのできない理由によりその営む事業を廃止し、現に事業を営んでいないこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、保護者等の責めに帰することのできない理由により従前得ていた収入を得ることができない事由
4令第一条第三項の文部科学省令で定める方法により算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二第八条第一項に規定する特例受給権者として初めて就学支援金の支給を受けるとき(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する三月の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
- 三前二号に掲げる場合以外の場合就学支援金が支給される月の前月以前の直近の連続する六月(当該期間に特例事由が生じた日が属する月が含まれる場合は、その月(特例事由が生じた日が月の初日であるときは、その前月)以前の期間を除く。)の期間の収入の合計額を一年間当たりの収入の額に換算した額から算定した算定基準額に相当する額
5令第二条第一項第一号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、前条第一項第一号及び第二号に掲げるもの(専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)第四条第一項第二号に規定する夜間等学科又は同項第三号に規定する通信制の学科に限る。)とする。