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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第三条 (受給資格)

平成二十二年法律第十八号法律
(受給資格)

第三条

高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)は、高等学校等に在学する生徒又は学生で日本国内に住所を有する者(日本国籍を有する者、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第二の上欄の永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限る。)に対し、当該高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、これらのうちいずれか一の高等学校等の課程)における就学について支給する。

2就学支援金は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。

  1. 高等学校等(修業年限が三年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者
  2. 前号に掲げる者のほか、高等学校等に在学した期間が通算して三十六月を超える者

3前項第二号の期間は、その初日において高等学校等に在学していた月を一月(その初日において高等学校又は中等教育学校の後期課程の定時制の課程又は通信制の課程のみに在学していた月その他の政令で定める月にあっては、一月を超えない範囲内で政令で定める月数)として計算する。

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(交付金に関する経過措置)
附則

新法第十五条第一項の規定は、令和八年四月分以降の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用について適用し、同年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給に要する費用については、なお従前の例による。

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