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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第二条 (定義)

平成二十二年法律第十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
  2. 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次条第三項及び第五条第二項において同じ。)
  3. 特別支援学校の高等部
  4. 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
  5. 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに限り、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき同法以外の法律に特別の規定があるものであって、高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるもの(第四条及び第六条第一項において「特定教育施設」という。)を含む。)

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(経過措置)
附則

平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

2この法律の施行の日前から引き続き高等学校等(この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校(同条第二項に規定する公立高等学校をいう。)に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

3前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金の交付については、なお従前の例による。

(高等学校等就学支援金の支給に関する経過措置)
附則

令和八年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

2この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(この法律による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第一項に規定する者を除く。)に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。

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