(定義)
第二条
この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
- 一高等学校(専攻科及び別科を除く。以下同じ。)
- 二
- 三特別支援学校の高等部
- 四高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)
- 五
この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。
平成二十六年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
2この法律の施行の日前から引き続き高等学校等(この法律による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次項において「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係るこの法律の施行の日以後の公立高等学校(同条第二項に規定する公立高等学校をいう。)に係る授業料の徴収及び高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
3前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第三条第二項の交付金の交付については、なお従前の例による。
令和八年三月分以前の月分の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。
2この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者(この法律による改正後の高等学校等就学支援金の支給に関する法律(次条及び附則第五条において「新法」という。)第三条第一項に規定する者を除く。)に係る同日以後の高等学校等就学支援金の支給については、なお従前の例による。