(事務の委託) 第十四条 都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗