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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第十四条 (事務の委託)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(事務の委託)

第十四条

都道府県知事は、就学支援金の支給に関する事務の一部を支給対象高等学校等の設置者その他当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものに委託することができる。

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