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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第八条 (就学支援金の額の通知)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(就学支援金の額の通知)

第八条

都道府県知事は、入学年度の四月から六月までの間及び各年度の七月から当該年度の翌年度の六月までの間における最初の就学支援金を支給したとき並びに特例受給資格者である受給権者(次に掲げる者を除き、以下「特例受給権者」という。)に対して一月に就学支援金を支給したときは、当該就学支援金の額を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、受給権者に通知しなければならない。

  1. 算定基準額が十五万四千五百円未満である者
  2. 第十一条第二項の規定による届出をした日が属する月の就学支援金の額が令第三条の規定による額を超えない者であって、算定基準額が十五万四千五百円以上三十万四千二百円未満であるもの

2都道府県知事は、前項に定めるもののほか、受給権者に支給した就学支援金の額が前月に当該受給権者に支給した就学支援金の額と異なるとき又は受給権者が特例受給権者でなくなった場合で引き続き受給権者であるときは、支給対象高等学校等の設置者を通じて、当該受給権者に通知しなければならない。ただし、当該支給した就学支援金が前項の最初の就学支援金であるときその他文部科学大臣が定めるときは、この限りでない。

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