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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第七条 (生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等の支給限度額)

第七条

第三条第五号に規定する文部科学省令で定める専修学校は、第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものとする。

2第三条第五号に定める文部科学省令で定めるところにより算定した額は、履修科目のうちの各科目の一単位当たりの支給限度額(次の各号に掲げる支給対象高等学校等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が当該各科目の一単位当たりの授業料の額を超える場合にあっては、当該一単位当たりの授業料の額)を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額をいう。)を履修科目の全ての単位について合算した額とする。

  1. 高等学校及び中等教育学校の後期課程(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに第一条第一項第一号及び第二号に掲げる専修学校四千八百十二円
  2. 地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次号において同じ。)の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の定時制の課程千七百四十円
  3. 地方公共団体の設置する高等学校及び中等教育学校の後期課程の通信制の課程三百三十六円

3前項の額を算定するに当たっては、前項の算定を行う月(以下この項及び次項において「算定月」という。)の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数及び算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が三十を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

4第二項の額を算定するに当たっては、算定月の属する年度の前年度までに履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したもの(同項の支給限度額に係る支給対象高等学校等以外の支給対象高等学校等であった高等学校等において履修を開始した科目であって当該科目を履修する期間を満了したものを含む。)の単位数及び算定月の属する年度において算定月の前月までに履修を開始した科目の単位数(これらのうち就学支援金の支給に係る科目の単位数に限る。)並びに算定月に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超える場合にあっては、算定月に履修を開始する科目のうち当該超える部分の単位数に係る単位について合算することができない。

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