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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第五条 (授業料の月額等)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(授業料の月額等)

第五条

第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる支給対象高等学校等について、それぞれ当該各号に定めるところにより算定した額とする。

  1. 二月以上の期間を通じて授業料の額を定める支給対象高等学校等当該期間における授業料の額を当該期間の月数で除した額
  2. 生徒が履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める支給対象高等学校等(高等学校、中等教育学校の後期課程及び専修学校(第一条第一項第一号及び第二号に掲げるものに限る。)に限る。)受給権者が就学支援金の支給を受ける月において履修する科目(以下この号及び第七条第二項において「履修科目」という。)のうちの各科目の一単位当たりの授業料の額を当該各科目を履修する期間とした月数で除した額を履修科目の全ての単位について合算した額

2第五条第一項の文部科学省令で定めるところにより授業料の月額から減免に係る額を控除した額は、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、前項各号に定めるところにより算定した額をいう。)から、当該授業料の月額に係る減免額(授業料の減免額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の減免額の総額を減免に係る期間の月数で除した額をいう。)を控除した額とする。

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