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高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第五条 (就学支援金の額)

平成二十二年法律第十八号法律
(就学支援金の額)

第五条

就学支援金は、前条の認定を受けた者(以下「受給権者」という。)がその初日において当該認定に係る高等学校等(以下「支給対象高等学校等」という。)に在学する月について、月を単位として支給されるものとし、その額は、一月につき、支給対象高等学校等の授業料の月額(授業料の額が年額その他月額以外の方法により定められている場合にあっては、授業料の月額に相当するものとして文部科学省令で定めるところにより算定した額をいい、受給権者が授業料の減免を受けた場合にあっては、文部科学省令で定めるところにより当該授業料の月額から当該減免に係る額を控除した額をいう。)に相当する額(その額が支給対象高等学校等の設置者、種類及び課程の区分に応じて政令で定める額(以下この項において「支給限度額」という。)を超える場合にあっては、支給限度額)とする。

2前項の支給限度額は、高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の授業料の月額その他の事情を勘案して定めるものとする。

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(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、高等学校等就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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