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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第三条 (受給資格の認定及び通知等)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(受給資格の認定及び通知等)

第三条

第四条に規定する認定の申請は、同条に規定する者(以下この項において「受給資格者」という。)が、様式第一号による申請書に、保護者等の個人番号カードの写し等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他の書類をいう。以下同じ。)又は課税証明書等(令第一条第二項第一号に規定する合計額及び同項第二号に規定する額を明らかにすることのできる市町村(特別区を含む。)の長の証明書その他の書類をいう。以下同じ。)を添付して、当該受給資格者が在学する高等学校等(その者が同時に二以上の高等学校等の課程に在学するときは、その選択した一の高等学校等の課程。次項及び第三項並びに第十一条第八項において同じ。)の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事(当該高等学校等が地方公共団体の設置するものである場合(当該高等学校等が法第二条第五号に規定する特定教育施設である場合を除く。)にあっては、都道府県教育委員会。以下同じ。)に提出することによって行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、特例受給資格者(令第一条第三項に規定する特例受給資格者をいう。以下同じ。)が法第四条に規定する認定の申請を行う場合は、特例受給資格者が、様式第一号の二による申請書に、次の各号に掲げる書類を添付して、当該特例受給資格者が在学する高等学校等の設置者を通じて、当該高等学校等の所在地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、第二号及び第三号に掲げる書類を申請書に添付することができないときは、当該書類は、都道府県知事が法第四条に規定する認定をする日の前日までに提出すれば足りるものとする。

  1. 保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等
  2. 特例事由の基礎となる事実を証明する書類
  3. 前条第四項各号に掲げる収入を証明する書類

3都道府県知事は、法第四条に規定する認定をしたとき又は認定をしなかったときは、その旨を同条に規定する申請を行った者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

4受給権者(法第五条第一項に規定する受給権者をいう。以下同じ。)は、氏名を変更したときは、その旨を支給対象高等学校等(同項に規定する支給対象高等学校等をいう。以下同じ。)の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。

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