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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第九条 (就学支援金の支払の時期)
平成二十二年文部科学省令第十三号
府省令
(就学支援金の支払の時期)
第九条
就学支援金の支払の時期は、都道府県知事が定めるところによる。
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← 第八条(就学支援金の額の通知)
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