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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第十三条 (身分を示す証明書)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(身分を示す証明書)

第十三条

第十八条第二項に規定する職員の身分を示す証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

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