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高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則 第十一条 (収入の状況の届出等)

平成二十二年文部科学省令第十三号府省令
(収入の状況の届出等)

第十一条

第十七条に規定する届出は、受給権者が、毎年度、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。ただし、この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等を提出している場合にあっては、この限りでない。

2前項の規定にかかわらず、特例受給権者が行う法第十七条に規定する届出は、毎年二回、都道府県知事の定める日までに、収入状況届出書等(この省令の規定により既に保護者等の個人番号カードの写し等又は課税証明書等を提出している場合にあっては、これを除く。以下この条において同じ。)並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

3第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている場合にあっては、法第十七条に規定する届出は、第一項本文及び前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により行うものとする。

4第一項の規定にかかわらず、受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、当該受給権者に係る保護者等について変更があったときは、収入状況届出書等(特例受給権者にあっては、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類)を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

5第一項の規定にかかわらず、特例受給権者(法第八条第一項の規定により就学支援金の支給が停止されている者を除く。以下この項において同じ。)は、特例受給資格者に該当しないこととなったときは、収入状況届出書等を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、速やかに都道府県知事に提出しなければならない。

6受給権者であって特例受給資格者でないものが特例受給資格者となったときは、当該受給権者は、収入状況届出書等並びに第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類を、支給対象高等学校等の設置者を通じて、都道府県知事に提出することができる。この場合において同項第二号及び第三号に掲げる書類を提出できないときは、当該書類は、都道府県知事が第八条第二項に規定する通知をする日の前日までに提出することができるものとする。

7第三条第二項の規定により申請書を提出した特例受給資格者であって、同条第三項に規定する通知が行われていないもの又は前項の規定により収入状況届出書等を提出した特例受給資格者であって、第八条第二項に規定する通知が行われていないものは、第二項の例により都道府県知事に届け出なければならない。ただし、第三条第二項第二号及び第三号に掲げる書類のうち、同項又は前項の規定により既に提出した書類については、これを添付することを要しない。

8都道府県知事は、前各項の規定による届出があった場合において、当該届出を行った者が法第三条第二項第三号に該当すると認めたときは、その旨をその者に対し、その者が在学する高等学校等の設置者を通じて、通知しなければならない。

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