(目的)
第一条
この法律は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とする。
この法律は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とする。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、令和八年四月一日から施行する。