条文くん法令検索 AIに質問する

高等学校等就学支援金の支給に関する法律 第一条 (目的)

平成二十二年法律第十八号法律
(目的)

第一条

この法律は、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることを目的とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高等学校等就学支援金の支給に関する法律第一条(目的)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

高等学校等就学支援金の支給に関する法律 目次 第二条(定義) →