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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第百七十一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第百七十一条

第二条の表百六十九の項で定める事務は、「高等学校等修学支援事業費補助金(奨学のための給付金)の取扱いについて」(令和六年四月一日文部科学省初等中等教育局長決定)に規定する同項に規定する給付金の給付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、次に掲げる情報とする。

  1. 高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第二条に規定する高等学校等をいい、特別支援学校の高等部を除く。次号及び第三号において同じ。)に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る生活保護実施関係情報
  2. 高等学校等に在学する生徒若しくは学生又はその保護者等に係る外国人生活保護実施関係情報
  3. 高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

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