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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第一条

令和六年デジタル庁・総務省令第九号府省令

第一条

この命令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

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