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専修学校設置基準 第三条 (学科)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(学科)

第三条

基本組織には、専攻により一又は二以上の学科を置くものとする。

2前項の学科は、専修学校の教育を行うため適当な規模及び内容があると認められるものでなければならない。

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(教員に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に設置されている専修学校に対する改正後の専修学校設置基準第三十九条及び第四十条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

2前項の規定にかかわらず、令和七年度以後に行おうとする高等課程、専門課程若しくは一般課程の設置若しくは専修学校の目的の変更の認可の申請又は学科の設置に係る学則の変更若しくは分校の設置の届出をする場合には、当該認可の申請又は届出に係る専修学校については、この省令による改正後の専修学校設置基準の規定を適用する。

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